保育所・幼稚園・認定こども園

入所した後の提出書類等

  • 少なくとも年1回、保育を必要とする事由の確認を行うために書類を提出していただきます。(8月から9月頃)
  • 世帯の状況等に変更があったときは、その都度1週間以内に各区役所保健福祉課に届け出るとともに、必要に応じた書類を提出してください。提出が遅れた場合、遡って保育料が変更となる場合があります。
  • 卒園前に保育所等をやめられる場合は、各区役所保健福祉課に届け出てください。
    ※保護者が育児休業を取得する際、現在保育を利用している児童が次年度小学校へ就学を控えている等の理由で保育の継続利用を希望される場合は、育児休業の取得を証明する書類、「育児休業にかかる保育の継続利用申請書」等を提出してください。
  • 兄姉が特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用しており、保育所の保育料が軽減対象となる場合には、在園証明書の提出が必要になります。

入所の選考及び承諾

入所の選考

【利用調整方法】
保育の利用申込みの受付を行った児童についての利用調整は、毎月入所開始月の前月の16日以降に行います。
【利用調整基準】
一保育所等において、その保育所等の定員又は受入能力を超える利用の申込みがあった場合は、利用調整基準表により優先順位を決定します。

利用調整基準表は下記、「保育所等の利用(入所)のごあんない(北九州市サイト)の「利用調整」をご覧ください。

保育所等の利用(入所)のごあんない(北九州市サイト)

入所の承諾

  • 利用予定先が決定した児童は、保育所等で面接を受けていただきます。
    ※面接は、児童の健康状態等を把握するために、施設長と保護者及び児童の三者で行います。
  • 利用先が決定しなかったものの、利用先決定まで待機する意思がある方については、引き続き、翌月以降も利用調整を行います。
    ※一度提出された書類は、保護者から取り下げの連絡がない限り、そのまま利用調整に使用します。就労状況や世帯状況に変更があった場合は、必ずお住まいの区の区役所保健福祉課に届け出てください。

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