母子(父子)家庭
配偶者と死別したり、離婚して現在も婚姻をしていない人が、20歳未満の子どもを扶養している家庭をいいます。
また、これに準ずる次の人も含まれます。
- 配偶者の生死が明らかでない人
- 配偶者から遺棄されている人
- 配偶者が海外にあるため、又は、法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない人
- 配偶者が精神的又は身体の障害により、長期にわたって働けない人
- 婚姻によらないで母(父)となった人
配偶者と死別したり、離婚して現在も婚姻をしていない人が、20歳未満の子どもを扶養している家庭をいいます。
また、これに準ずる次の人も含まれます。