北九州市ヤングケアラー相談支援窓口
今回の「子育て知っ得」は2022年5月に開設したばかりの「北九州市ヤングケアラー相談支援窓口」をご紹介。ヤングケアラーについての法令上の定義はされていませんが、厚生労働省の「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」の中では、「一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性がある18歳未満の子ども」と説明されています。
ヤングケアラーってどんな子どもたち?
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障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
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家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
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障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
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目の離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。
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家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている。
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日本語が第一言語ではない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。
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アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。
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がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。
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障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介抱をしている。
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障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている。
ヤングケアラーの窓口はこんなところ
遠くからでも場所がわかる様に、可愛いパンダの絵や、綺麗な虹の絵が入り口前の柱や、入り口に飾られています。
中にも綺麗な昆虫などの切り絵やぬいぐるみなどが飾られ、お子さんと来ても気兼ねなく入りやすいお部屋のイメージになっています。
受付では、電話や、メールでの相談対応をしたり、ヤングケアラー・コーディネーターがあなたの話をきいて、一緒に考えてくれます。
国が行った令和2,3年度の「ヤングケアラーの実態に関する調査」では、「世話をしている家族がいる」と答えた割合は、全日制の高校2年生では4.1パーセント、中学2年生は5.7パーセント、小学6年生では6.5パーセントと公表されました。
では、なぜヤングケアラーが問題といわれているのでしょうか。
子どもには、「生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利」があります。
本来大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行い重い責任を負うことで、「勉強がうまくいかない、友人関係がうまく築けない」など子どもの将来に影響を及ぼす可能性があり、子どもの権利が侵害されている可能性があります。
早期発見・支援を行うことで、その影響を軽減することができます。
そこで、本年5月17日に「北九州市ヤングケアラー相談支援窓口」がウェルとばたの2階に開設されました。
ここでは、社会福祉士等の資格をもったコーディネーターが、ヤングケアラーとなっているお子さんや、その家族、関係機関からの相談に対応し、悩みを聞いたり、公的サービス(障害福祉サービス、介護保険サービス等)について案内することで、本人やその家族の精神的な負担や、ケアの負担の軽減を目指します。
北九州市からのメッセージ
ヤングケアラーは家庭内の事情もあり、表面化しにくいという課題があります。本年5月に開設した「北九州市ヤングケアラー相談支援窓口」では、本人や家族、関係機関からの相談に対応しています。悩みをきいたり、利用できる公的サービスを検討・調整する等の支援を行います。家族の一員として行っているお手伝いが、子ども自身の成長の度合いに合わない責任や負担となっているということがあれば、ご相談ください。
【名称】北九州市ヤングケアラー相談支援窓口
【住所】北九州市ウェルとばた2階(北九州市戸畑区汐井町1番6号)
【相談受付日時】火曜から土曜 10時30分から18時30分まで
※日曜、月曜、祝日(月曜が祝日の場合はその翌日も)、年末年始はお休み
【連絡先】
専用電話:093-482-6577
専用ファックス:093-482-6578
専用メール:young_carer@kitafj.or.jp
まずは、電話かメールへご連絡ください。
相談無料(ただし、通話料や通信料は連絡いただいた方の負担になります。)
※メール相談はお返事を差し上げるまでに数日を要する場合があります。ご了承ください。