[概要] | <総合支援資金>
失業等により、日常生活全般に困難を抱えている人に対する必要な資金の貸付を行います。
・生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
・住宅入居費:敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
・一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
<福祉資金>
低所得者や障害者等の自立を手助けする貸付を行います。
・福祉費:日常生活上一時的に必要な経費等
・緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
※非常災害等が発生した場合は、特例貸付が実施されることがあります。 |
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[支給内容] | 生活福祉資金は貸付金になり、支給されるものではありません。
貸付資金の種類により貸付条件が異なります。
詳しくは、北九州市社会福祉協議会へお問合せください。 |
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[対象者] | <総合支援資金>、<緊急小口資金>については、生活困窮者自立支援制度の、自立相談支援事業の利用が要件となりますので、各区のいのちをつなぐネットワークコーナーへご相談ください。
貸付には、様々な要件、必要書類があります。また、貸付には審査があります。
申請が受理されたことが、貸付決定にはなりませんのでご注意ください。
詳しくは、北九州市社会福祉協議会へお問合せください。 |
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[申請できる人] | 詳しくは、北九州市社会福祉協議会へお問合せください。 |
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[申請期日] | 詳しくは、北九州市社会福祉協議会へお問合せください。 |
[手続きなど詳しくは] |
「生活福祉資金(障害者、高齢者世帯等の自立を助けるために)/北九州市社会福祉協議会(外部サイト)」をご覧ください。
生活福祉資金(障害者、高齢者世帯等の自立を助けるために)/北九州市社会福祉協議会(外部サイト)
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