出産育児一時金

[概要]

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金が支給されます。原則として医療機関へ直接支払われます。
※直接支払制度等を利用される場合は、医療機関に直接ご確認ください。なお、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、出産費用支払い後の申請により、差額が支給されます。

直接支払制度等未対応の医療機関等で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
※出産育児一時金の申請は、出産した日の翌日から2年過ぎるとできないのでご注意ください。

[支給内容]

出生児1人につき50万円
(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円)

[対象者]

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給されません。

[申請できる人]

世帯主の方

[申請期日]

詳しくは窓口へお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「出産のための給付(北九州市サイト)」をご覧ください。

出産のための給付(北九州市サイト)

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