就労支援(生活保護)

[概要]

一生のうちには、病気やけがのために働けなくなったり、なんらかの事情で収入がなくなったりして、生活に困ることがあります。

生活保護は、このようなときに、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が経済的な援助を行いながら、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるように支援する制度です。

生活保護を受給し、一定の基準を満たす方が受けることができる就労支援には次のようなものがあります。

<就労支援専門員を活用した就労支援事業>
就労していない又は増収を目指している生活保護受給者に対し、キャリアカウンセラー等による就労支援を行っています。

<技能修得費>
生活保護受給者が、生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技能を修得するための費用を支給します。

<就職支度費>
就職のために必要な洋服類、履物等の費用を支給します。

<就労自立給付金>
安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった世帯について、生活保護廃止後に、就労自立給付金を支給する制度があります。

[手続きなど詳しくは]

「生活保護制度について(北九州市サイト)」または「北九州市生活困窮者自立支援事業(北九州市サイト)」をご覧ください。

生活保護制度について(北九州市サイト) 北九州市生活困窮者自立支援事業(北九州市サイト)

子育て応援情報