障害児福祉手当
| [概要] | 障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。 |
|---|---|
| [支給内容] | 手当は、5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分をまとめて支給します。 |
| [対象者] | 20歳未満で、法令により定められた程度の障がいのあるご本人 |
| [申請できる人] | 対象者ご本人、法定代理人、任意代理人 |
| [申請期日] | 随時 |
| [手続きなど詳しくは] |
「10.手当・年金等/障害福祉ガイド(北九州市サイト)」をご覧ください。 10.手当・年金等/障害福祉ガイド(北九州市サイト) |
