各種障害者手帳の交付(身体障害者手帳、療育手帳等)

[概要]

身体や知的に障害のあるお子さん等に交付され、各種のサービス・制度を利用できます。

[支給内容]

身体障害者手帳、療育手帳が交付され、各種のサービス・制度を利用できます。

[対象者]

<身体障害者手帳>
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある人に対して交付されます。

<療育手帳>
子ども総合センター(18歳未満)または障害福祉センター(18歳以上)において知的障害と判定された人に対して交付されます。

[申請できる人]

<身体障害者手帳>
対象となる方(本人が15歳未満である場合は対象となるお子さんの保護者)

<療育手帳>
対象となる方(本人が18歳未満である場合は対象となるお子さんの保護者)

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「身体障害者手帳(北九州市サイト)」をご覧ください。

身体障害者手帳(北九州市サイト)

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