生活保護関連

[概要]

一生のうちには、病気やけがのために働けなくなったり、なんらかの事情で収入がなくなったりして、生活に困ることがあります。

生活保護は、このようなときに、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が経済的な援助を行いながら、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるように支援する制度です。

生活保護を受給し、一定の基準を満たす方が受けることができる生活支援には次のようなものがあります。

<20歳未満控除>
生活保護受給世帯の20歳未満の者(世帯員)が、将来自立した生活を営むことができるよう本人の就労収入から一定額を控除できる場合があります。

<収入認定除外>
高校生の就労収入や貸付金・恵与金のうち、下記のものについて、収入認定から除外される場合がありますのでご相談ください。
・「高等学校等就学費」の支給対象とならない経費(学習塾費等を含む)
・高校卒業後の就労につながる技能の修得経費
・就労につながる資格の取得ができる「専修学校」等への就学費用等

[手続きなど詳しくは]

「生活保護制度について(北九州市サイト)」または「北九州市生活困窮者自立支援事業(北九州市サイト)」をご覧ください。

生活保護制度について(北九州市サイト) 北九州市生活困窮者自立支援事業(北九州市サイト)

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