産前産後期間の国民年金保険料の免除

[概要]

国民年金第1号被保険者の方が出産したときは、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

[支給内容]

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

[対象者]

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産を含みます。)

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間の保険料の免除(北九州市サイト)」をご覧ください。

産前産後期間の保険料の免除(北九州市サイト)

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