産前産後期間の国民健康保険料の免除

[概要]

令和6年1月から、世帯に出産した又は出産する予定の国民健康保険の被保険者がいる場合に、保険料の負担を軽減します。

[支給内容]

その年度に納める保険料の所得割額(出産被保険者につき算定した所得割額)と出産被保険者均等割額について、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分(計4か月相当分)が減額されます。
(注)多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から計6か月相当分が減額されます。

[対象者]

令和5年11月1日以降に出産した又は出産する予定の国民健康保険被保険者の方。
ただし、保険料が減免されるのは、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみになります。 (注)妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

[申請できる人]

出産被保険者がいる国民健康保険加入世帯の世帯主

[申請期日]

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

[手続きなど詳しくは]

「国民健康保険料の軽減および減免(北九州市サイト)」をご覧ください。

国民健康保険料の軽減および減免(北九州市サイト)

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