災害遺児手当

[概要]

交通事故又は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡又は、重度の障害の状態となった父もしくは母又は、これらに準じる者に監護され又は、養育されていたお子さんを扶養する人に対し手当を支給します。
なお、所得制限があります。

[支給内容]

支給対象となるお子さん1人につき 月額4000円

[対象者]

交通事故又は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡又は、重度の障害の状態となった父もしくは母又は、これらに準じる者に監護され又は、養育されていたお子さんを扶養する方

<お子さん>
義務教育終了まで、又は20歳未満の障害の状態にあるお子さんのこと

<重度の障害>
身体障害者福祉法施行規則別表第5身体障害者障害程度等級表の2級以上又は、精神の障害が同程度以上認められるもの

[申請できる人]

対象となる方

[申請期日]

各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係までお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「災害遺児手当の支給(北九州市サイト)」をご覧ください。

災害遺児手当の支給(北九州市サイト)

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