休日保育

[概要]

保護者が就労により、常に日曜や祝日にご家庭でお子さんの保育ができないとき、保育園などでお子さんをお預かりする「休日保育」を実施しています。

[対象者]

日曜や祝日に保護者が常態的に就労し、家庭での保育ができない概ね生後6か月から小学校就学前のお子さんで、認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育(家庭的保育、小規模保育など)を利用しているお子さん

[申し込みできる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[利用料(費用)]

通常の保育料のほかは不要ですが、常に日曜や祝日に就労していることが要件となります。

[申し込み期限]

利用している保育所等のある区の区役所保健福祉課にお問い合わせください。

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