国民健康保険料の多子減免
[概要] | 国民健康保険加入世帯で18歳未満のお子さんが2人以上いる一定所得以下の世帯は、申請により国保料の一部が減免されます。 |
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[支給内容] | 18歳未満のお子さんなど2人目から1人につき、最高33万円に所得割料率を乗じて得た額を所得割額から減免 |
[対象者] | 国民健康保険加入世帯で18歳未満のお子さんが2人以上いる一定所得以下の世帯主の方 |
[申請できる人] | 対象となる方ご本人 |
[申請期日] | 対象世帯には区役所から申請書(ハガキ)が届きますので、申請のため、区役所に来庁する必要はありません。 |
[手続きなど詳しくは] |
「国民健康保険料の条例による減免制度/国民健康保険料の軽減および減免(北九州市サイト)」をご覧ください。 国民健康保険料の条例による減免制度/国民健康保険料の軽減および減免(北九州市サイト) |