国民健康保険料の多子減免

[概要]

国民健康保険加入世帯で18歳未満のお子さんが2人以上いる一定所得以下の世帯は、申請により国保料の一部が減免されます。
    

[支給内容]

18歳未満のお子さんなど2人目から1人につき、最高33万円に所得割料率を乗じて得た額を所得割額から減免
※令和3年度からは、18歳未満のお子さんなど2人目から1人につき、最高43万円に所得割料率を乗じて得た額を所得割額から減免

[対象者]

国民健康保険加入世帯で18歳未満のお子さんが2人以上いる一定所得以下の世帯主の方

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

対象世帯には区役所から申請書(ハガキ)が届きますので、申請のため、区役所に来庁する必要はありません。

[手続きなど詳しくは]

「国民健康保険料の条例による減免制度/国民健康保険料の軽減および減免(北九州市サイト)」をご覧ください。

国民健康保険料の条例による減免制度/国民健康保険料の軽減および減免(北九州市サイト)

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