[概要] | 母子家庭の母は、一般の基礎控除、扶養控除等のほか、一定の条件により寡婦控除の適用を受けることができる場合があります。 |
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[支給内容] | 控除額は対象者によって異なります。詳しくは北九州市サイトをご確認ください。 |
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[対象者] | <寡婦>
AまたはBに当てはまる方
A.夫と死別(離別)後婚姻していない人で次のいずれかに該当する場合
(1)扶養親族や所得金額が38万円以下の子がいる
(2)前年の合計所得金額が500万円以下(死別のみ)
B.寡婦のうち次のいずれにも該当する場合
(1)扶養親族である子がいる
(2)前年の合計所得金額が500万円以下
<寡夫>
妻と死別(離別)後婚姻していない人で次のいずれにも該当する場合
(1)所得金額が38万円以下のお子さんがいる
(2)前年の合計所得金額が500万円以下 |
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[申請できる人] | 対象となる方 |
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[申請期日] | 1月1日現在、区内に住所のある人は毎年3月15日までに、区役所内の市民税課又は税務課へ所得などの申請が必要です。
ただし、次の人は申請の必要はありません。
(1)前年中に所得がなかった人
※ 所得額(又は非課税)証明書などが必要な方は申告する必要があります。
(2)前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から財政局課税第二課へ給与支払報告書が提出されている人
(3)所得税の確定申告をした人 |
[手続きなど詳しくは] |
「個人市民税の概要(北九州市サイト)」をご覧ください。
個人市民税の概要(北九州市サイト)
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