税の軽減(ひとり親・寡婦控除)

[概要]

ひとり親・寡婦は、一般の基礎控除、扶養控除等のほか、一定の条件によりひとり親・寡婦控除の適用を受けることができる場合があります。

[支給内容]

控除額は対象者によって異なります。詳しくは北九州市サイトをご確認ください。

[対象者]

<ひとり親>
現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(注)があり、合計所得金額が500万円以下の方
(注)総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族でない子

<寡婦>
ひとり親に該当せず、次のAまたはBに当てはまる方
A. 夫と離婚し再婚していない方で、扶養親族(注)があり、合計所得金額が500万円以下の場合
(注)総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でない方
B. 夫と死別し再婚していない(または夫の生死が明らかでない)方で、合計所得金額が500万円以下の場合

[申請できる人]

対象となる方

[申請期日]

1月1日現在、区内に住所のある人は毎年3月15日までに、区役所内の市民税課又は税務課へ所得などの申請が必要です。
ただし、次の人は申請の必要はありません。

(1)前年中に所得がなかった人
※ 所得額(又は非課税)証明書などが必要な方は申告する必要があります。
(2)前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から財政局課税第二課へ給与支払報告書が提出されている人
(3)所得税の確定申告をした人

[手続きなど詳しくは]

「個人市民税の概要(北九州市サイト)」をご覧ください。

個人市民税の概要(北九州市サイト)

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