厚生年金(遺族厚生年金)

[概要]

厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、その人によって生計を支えられていた妻や子等の遺族に、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。ただし、遺族が、子のない妻、55 歳以上の夫、父母、祖父母等の場合は遺族厚生年金のみが支給されます。
※夫の死亡時に30 歳未満で子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。

[支給内容]

詳しくはお近くの区役所国保年金課、年金事務所、ねんきんダイヤルまでお問い合わせください。

[対象者]

原則として次のいずれかに該当するときにその遺族に支給されます。
(1)厚生年金に加入中の人が死亡したとき
(2) 厚生年金に加入していた人が、退職後、在職中に初診日のある病気やけがによって、初診日から5年以内に死亡したとき
(3)障害厚生年金(1級・2級)を受けている人が死亡したとき
(4)老齢基礎年金を受けているか、受けられる人が死亡したとき

[申請できる人]

対象の方

[申請期日]

詳しくはお近くの区役所国保年金課、年金事務所、ねんきんダイヤルまでお問い合わせください。

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