国民年金(遺族基礎年金)

[概要]

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが亡くなったとき、その人のお子さんがいる配偶者またはお子さんに支給されます。

[支給内容]

<基本額>
・年金額/年額:77万7800円(月額:6万4816円)

<子の加算額(1人につき)>
・第2子まで/年額:22万3800円(月額:1万8650円)
・第3子から/年額:7万4600円(月額 6216円)

※令和4年度の金額です。詳しくはお近くの区役所国保年金課、年金事務所、ねんきんダイヤルまでお問い合わせください。

[対象者]

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が亡くなった時にその人のお子さんがいる配偶者またはお子さんに支給されます。

※お子さんが18歳未満(お子さんが1・2級の障害をもつ場合は20歳未満)の場合に受け取ることができます。
※お子さんが18歳に達していても、18歳に達した年度の3月まで受け取ることができます。

(1)国民年金に加入中の方(加入していたことのある60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人を含む)
 ただし、次の(ア)(イ)のいすれかの納付要件を満たしていることが必要です。
 (ア)死亡した日の前日において、死亡日のある月の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予の期間を含む)が3分の2以上あること。
 (イ)死亡した日の前日において、死亡日のある月の前々月以前における直近の被保険者期間であった月から過去1年間に保険料の未納期間がないこと。(令和8年3月末日までの取扱い)

(2)老齢基礎年金を受け取っている(受給資格期間が25年以上ある)方

(3)老齢基礎年金の受給資格を満たしている(受給資格期間が25年以上ある)方

[申請できる人]

対象となる方

[申請期日]

詳しくはお近くの区役所国保年金課、年金事務所、ねんきんダイヤルまでお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「遺族基礎年金/遺族の方には?(北九州市サイト)」をご覧ください。

遺族基礎年金/遺族の方には?(北九州市サイト)

子育て応援情報