教育・保育給付認定(1号・2号・3号)

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける保育所(保育園)、幼稚園、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育・家庭的保育などの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの認定を受ける必要があります。
※新制度による給付を選択していない幼稚園や、認可外の施設・サービスを利用する場合は、認定を受ける必要はありません。ただし、無償化の対象となる場合は、別途、認定が必要です。

<各認定区分の対象者と利用できる施設>

●1号認定(教育標準時間認定)
・対象者:幼児期の学校教育を希望する満3歳から小学校就学前までのお子さん
・利用できる施設:幼稚園、認定こども園(教育部分)

●2号認定(満3歳以上・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保育を必要とする事由に該当し、定期的な保育を希望する、満3歳から小学校就学前のお子さん
・利用できる施設:保育所(保育園)、認定こども園(保育部分)

●3号認定(満3歳未満・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保育を必要とする事由に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
・利用できる施設:保育所(保育園)、認定こども園(保育部分)、地域型保育

<保育の必要量に応じた2つの区分>
・保育標準時間:最長11時間まで利用可能
・保育短時間:最長8時間まで利用可能

入所した後の提出書類、入所の選考及び承諾についてはこちら

[手続きなど詳しくは]

「子ども・子育て支援新制度にについて(北九州市サイト)」をご覧ください。

子ども・子育て支援新制度にについて(北九州市サイト)

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