[概要] | 経済的な理由により、お子さんの就学(市立小・中学校、県立中学校に在学)が困難な世帯に対して、学用品等の一部を援助します。 |
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[支給内容] | 援助の種類には次のものがあります。
(1)新入学児童生徒学用品費(1年生のみ)
(2)学用品費等
(3)学校給食費
(4)宿泊を伴う校外活動費(交通費・見学料)
(5)修学旅行費
(6)通学費(通学距離の制限あり)
このほか就学援助を受けている人で学校での定期健康診断により、虫歯やぎょう虫卵駆除等特定の疾病の治療を必要とする場合、医療費の援助があります。
また日本スポーツ振興センター共済掛金の保護者負担金が免除されます。 |
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[対象者] | 生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮している世帯で、次のいずれかに該当する方
(1)生活保護が廃止又は停止になった
(2)市民税が非課税又は減免である
(3)児童扶養手当を受給している
(4)その他、経済的に困窮している |
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[申請できる人] | 対象となる方 |
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[申請期日] | 4月から随時受け付けます。5月以降の申請者については申請月分からの支給となります。
お問い合わせは教育委員会学事課、お子さんが通われている学校、またはお近くの区役所の子ども・家庭相談コーナーまでお尋ねください。 |
[手続きなど詳しくは] |
「就学援助制度について(北九州市サイト)」をご覧ください。
就学援助制度について(北九州市サイト)
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