医療費援助事業(要保護および準要保護児童生徒医療費補助金)

[概要]

学校保健安全法に基づき、要保護(生活保護)及び準要保護の児童生徒に対し、政令で定める疾病(※)の治療のために要する費用について援助を行っています。
※感染性疾病または学習に支障を生ずるおそれのある疾病
(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病)

[支給内容]

上記疾病の治療のために医療機関(調剤薬局を含む)を受診した際の保護者負担額を援助します。

[対象者]

小学校、中学校等の要保護(生活保護)及び準要保護の児童生徒で、政令で定める疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた者

[申請できる人]

詳しくは教育委員会学校保健課、もしくはお子さんが通っている学校までお問い合わせください。

[申請期日]

詳しくは教育委員会学校保健課、もしくはお子さんが通っている学校までお問い合わせください。

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