
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
[概要] | 国民年金加入中の方(第1号被保険者)が出産を行った場合、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 |
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[支給内容] | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料の納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。 |
[対象者] | 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方 |
[申請できる人] | 対象となる方 |
[申請期日] | 出産予定日の6か月前から可能です。 |
[手続きなど詳しくは] |
「産前産後期間の保険料の免除(北九州市サイト)」をご覧ください。 産前産後期間の保険料の免除(北九州市サイト) |